○議長(中筬博之君) 日程第4 議第79号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
北村都市政策部長。 〔
都市政策部長北村幸治君登壇〕
◎
都市政策部長(
北村幸治君) ただいま議題となりました議第79号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案つづりの2ページを御覧ください。 提案理由は、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い改正しようとするものでございます。 この条例の一部を改正する背景及び経緯でございますが、住宅の質の向上及び円滑な
取引環境の整備のための
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月に公布され、その一部が令和4年2月20日からの施行となります。 この法律は多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる
住宅循環システムの普及、定着を図り、脱
炭素社会の実現にも貢献していくため、
長期優良住宅の
普及促進と住宅の円滑な
取引環境の整備が必要という観点から成立、公布されたものであり、
長期優良住宅について
共同住宅に係る認定の仕組みの変更や
認定手続の合理化などが図られました。
長期優良住宅は、長期に使用するための構造及び設備を有している、
居住環境等への配慮を行っているなどの措置が講じられている住宅で、国が定める基準を満たすことにより認定が受けられ、補助金の交付、
住宅ローン金利の優遇、税の特例措置などのメリットがあります。 この
認定申請については、
所管行政庁が受け付け、審査、認定する制度となっておりますので、法令等の
改正内容を踏まえ、
審査手数料について改正する必要があるため、今回の
条例改正を行うものであります。
議案つづりの9ページの資料を御覧ください。 初めに、法令等の改正による手続等の変更内容について御説明申し上げます。 (1)にございますように
共同住宅について各住戸の
区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、
管理組合の
管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。 このことによって、
議案つづりの11ページにありますように
一戸建て住宅以外の住宅の改正前の手数料は
申請戸数で除した額となっているものが、改正後は
規模ごとに一定の金額となります。 次に、
議案つづり10ページを御覧ください。 (2)でございます。
登録住宅性能評価機関における
審査内容が見直され、交付される
評価書等が変更されます。 上段の変更前にございますように現在は
所管行政庁にこの
認定申請を行う前に
登録住宅性能評価機関に
技術的審査を依頼し適合証の交付を受ける場合、同じく
住宅性能評価の申請を
行い評価書の交付を受ける場合、また、
登録住宅性能評価機関を通さず直接
所管行政庁に申請を行う場合の3種類があり、
認定申請時に適合証を添付する場合と
住宅性能評価書を添付する場合とこれらを添付しない場合では、
所管行政庁における
審査内容が異なるため、3つの場合に分けて手数料を設定しています。 これが下段の変更後にございますように
登録住宅性能評価機関において
長期使用構造等のほか、
住宅規模などの審査を行い、適合証を交付する制度が廃止され、
長期優良住宅に関しては
長期使用構造等の適合性のみを確認することで評価書または確認書を交付し、住宅の規模、
居住環境への配慮などについては
所管行政庁で審査するようになり、行政庁における審査としてはこれらの
確認書等を添付しない場合と2つの場合に分けられることとなります。
議案つづり11ページを御覧ください。 手数料の額等の改正前と改正後の対照表でございます。 先ほど申し上げた戸数で除した額という部分が変更となるほか、3つの場合に区分して設定している手数料を
確認書等を添付する場合とその他の場合の2つの区分とし、それぞれ住宅の規模に応じて必要な額を定めます。 なお、(2)下段の表の既存住宅の増築または改築に係るものの改正前については、
住宅性能評価書を添付し
所管行政庁へ申請を行うという仕組みがありませんでしたので、斜線表示としております。 また、それぞれの手数料の額については、県条例の改正と整合を図るため、県の定めるものと同額としております。 なお、この条例については最下段の3にお示ししておりますとおり、法の施行にあわせ令和4年2月20日から施行いたします。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第5 議第80号 高山市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び高山市
認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
○議長(中筬博之君) 日程第5 議第80号 高山市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び高山市
認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) 荒城
福祉部長。 〔
福祉部長荒城民男君登壇〕
◎
福祉部長(荒城民男君) ただいま議題となりました議第80号 高山市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び高山市
認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案つづりの12ページを御覧ください。 提案理由は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準等の改正に伴い改正しようとするものです。 今回の改正の経緯について御説明いたします。 認可外保育所などの
特定教育・
保育施設や
認可外保育施設については、事業者等の業務負担の軽減や保護者の利便性の向上などを図る観点から紙ベースでの文書の交付に加え、電子ファイルなどの電磁的方法による対応について進められてきておりますが、その対象範囲につきまして、これまで重要事項を記した文書などに限定して認めていたものから今回その範囲を広げ、書面で行うと規定しているもの全てを対象とする国の基準改正が行われたことから、市でも同様の改正をしようとするものでございます。 なお、今回
特定教育・
保育施設等と
認可外保育施設に関する2つの条例の改正を行わせていただきますが、これらの条例の対象となる市内施設につきましては、公立、私立合わせて
特定教育施設が1施設、特定
保育施設が24施設、
特定地域型保育事業が1施設、
認可外保育施設が9施設の計35施設となっております。 以上で説明を終わります。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第6 議第81号 高山市
ごみ処理施設建設事業者選定委員会設置条例について
○議長(中筬博之君) 日程第6 議第81号 高山市
ごみ処理施設建設事業者選定委員会設置条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) 小林
環境政策部長。 〔
環境政策部長小林一正君登壇〕
◎
環境政策部長(小林一正君) おはようございます。 ただいま議題となりました議第81号 高山市
ごみ処理施設建設事業者選定委員会設置条例について御説明申し上げます。
議案つづりの22ページを御覧ください。 提案理由は、ごみ処理施設の建設に向けて高山市ごみ処理施設建設事業者選定委員会を設置するため、制定しようとするものでございます。 本条例の概要について御説明します。 ごみ処理施設建設については、機械、建築、電気、科学などを統合した高度な技術が必要であり、市が主体的に詳細設計等を行うことが困難であるため、ごみ処理施設建設工事の発注は発注者である市から要求する性能を提示した後、事業者が持つノウハウを生かして設計を行い施工と合わせた設計図書を作成し入札していただく設計施工一括発注方式を採用することとしております。 そこで、入札前に発注仕様書や事業者評価基準を作成すること、入札価格のみならず総合的な技術力等をあらかじめ定めた基準に基づき、公平かつ透明性を確保して評価することが必要となるため、市長の諮問に応じて一連の工程を調査、審議し、答申していただく学識経験者等で組織される事業者選定委員会を設置することとしました。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第7 議第82号 高山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について
○議長(中筬博之君) 日程第7 議第82号 高山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) 橋本
市民保健部長。 〔
市民保健部長橋本宏君登壇〕
◎
市民保健部長(橋本宏君) ただいま議題となりました議第82号 高山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
議案つづりの26ページを御覧ください。 提案の理由としましては、国民健康保険法施行令の改正に伴い改正しようとするものでございます。 本条例の改正の概要について御説明申し上げます。 健康保険法施行令に準じて条例で規定しております出産育児一時金につきましては、現在出産育児一時金40万4,000円に産科医療補償制度の掛金1万6,000円を加算した42万円を支給しているところでございます。 今回令和4年1月1日から産科医療補償制度の補償対象基準等が見直されるとともに掛金が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられること、また、少子化対策としての重要性の観点から支給総額は42万円を維持すること。 これらを踏まえた健康保険法施行令の改正が行われたところでございます。 これにより条例で規定いたします出産育児一時金の支給額について、掛金を除いた金額を4,000円増額し現行の40万4,000円から40万8,000円に引き上げるものでございます。 この条例の施行期日は令和4年1月1日からとし、経過措置として施行期日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額についてはなお、従前の例によるというものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第8 議第83号
指定管理者の指定について(
久々野ふるさと公園)
△日程第9 議第84号
指定管理者の指定について(
飛騨高山まちの
体験交流館)
○議長(中筬博之君) 日程第8 議第83号
指定管理者の指定について(
久々野ふるさと公園)及び日程第9 議第84号
指定管理者の指定について(
飛騨高山まちの
体験交流館)の2件については、関連がありますので一括議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) 平野
総務部長。 〔
総務部長平野善浩君登壇〕
◎
総務部長(平野善浩君) ただいま議題となりました議第83号及び議第84号の
指定管理者の指定について、一括して御説明申し上げます。 令和3年度末で指定管理期間が満了となる1施設及び令和4年度から指定管理を開始する1施設について、
地方自治法第244条の2第6項の規定により
指定管理者の議決をお願いしようとするものです。
議案つづり30ページに添付しております資料で一括して説明させていただきます。 今回
指定管理者の議決をお願いする2施設は、市内を募集範囲として公募を行ったものです。 また、指定期間については、いずれの施設も令和4年4月1日より令和9年3月31日までの5年間であります。 議第83号は、久々野地域にある
久々野ふるさと公園で令和3年度末で現行の指定管理期間が満了となることから公募を行い、現在の
指定管理者である益田川上流漁業協同組合から応募がありました。 その後、審査評価を行い、この団体を優先交渉権者と決定し交渉協議を行った結果、協議が調ったことから、益田川上流漁業協同組合に指定管理をお願いしようとするものです。 議第84号は、高山地域にある
飛騨高山まちの
体験交流館で令和4年度から
指定管理者による管理を開始するために公募を行い、4つの団体から応募がありました。 その後、審査、評価を行い株式会社ジエック経営コンサルタントを優先交渉権者と決定し、交渉協議を行った結果、協議が調ったことから、株式会社ジエック経営コンサルタントに指定管理をお願いしようとするものです。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました議第83号及び議第84号の2件について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案のうち、議第83号につきましては産業建設委員会に、議第84号につきましては福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第10 議第85号 市道路線の変更について
○議長(中筬博之君) 日程第10 議第85号 市道路線の変更についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) 村田
建設部長。 〔
建設部長村田久之君登壇〕
◎
建設部長(村田久之君) ただいま議題となりました議第85号 市道路線の変更について御説明を申し上げます。
議案つづりの31ページを御覧ください。 本案件は道路法の規定に基づき議決をお願いするものでございます。 提案理由は、市道旅行村線道路新設事業に伴い変更しようとするものでございます。 最初に提案の背景といたしまして、当該道路新設事業に係る市道の認定変更内容について御説明を申し上げます。 34ページの位置図を御覧ください。 本議案の対象となる市道上岡本16号線と市道上岡本緑ヶ丘線に加えて、市道旅行村線を参考として表示しております。 議案の2路線は、変更前と変更後をそれぞれ黒色の点線と実線で、旅行村線は同様に灰色の点線と実線でございます。 現在の旅行村線は、飛騨高山森のエコハウス付近を起点としまして、図左下の整備事業中断地点を経て、木材関連の集積施設先の国道158号を終点とする路線と図中、中ほどで市道上岡本16号線につながる路線に2本に枝分かれしました重複認定の形となっております。 今回道路新設事業の実施に伴い、整備中断地点方向の路線は、新設道路の線形に合わせるとともに、上岡本16号線方面への路線は行きどまり、いわゆるひげ状態でございますので、これを廃止することといたします。 この変更は、起点、終点の変更を伴わない区域変更であるため、議決は要せず告示行為で対応してまいります。 この旅行村線の変更に伴い、上岡本16号線を延伸するよう、起点を変更後の旅行村線に接する地点に変更いたします。 上岡本緑ヶ丘線も一部新設区間を含めて延伸するよう基点を旅行村線に接する地点に変更いたします。 この2路線の起点変更が議決をお願いするものでございます。 議案の2路線について御説明を申し上げます。 32ページの認定調書並びに33ページの路面延長及び幅員を御覧ください。 整理番号1の上岡本16号線並びに同2の上岡本緑ヶ丘線の2路線につきまして、それぞれ起点を記載の地番に変更いたします。 これに伴い、路面延長はそれぞれ記載のとおり延伸となります。 両路線ともに幅員の変更はございません。 35ページの平面図を御覧ください。 議案の2路線について、起点部分の拡大を表示してございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第11 議第86号 令和3年度高山市
一般会計補正予算(第11号)
○議長(中筬博之君) 日程第11 議第86号 令和3年度高山市
一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
上田財務部長。 〔
財務部長上田和史君登壇〕
◎
財務部長(
上田和史君) ただいま議題となりました議第86号 令和3年度高山市
一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ22億6,095万6,000円を追加し
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ538億8,530万6,000円とするものであります。 補正の主な内容といたしましては、新型コロナウイルス
ワクチン追加接種の実施、原油価格高騰に伴うほかほか燃料費助成事業の実施や指定管理委託料の増額、
ふるさと納税の寄附額増加に伴う関連経費の増額、本年7月及び8月の大雨に伴う災害復旧費などであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う分担金、国庫支出金、県支出金、市債などを計上するとともに財政調整基金からの繰入れを行うこととしております。 また、事業実施にあたっての必要な
予算措置として繰越明許費、債務負担行為、地方債について変更や追加等の補正も行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、全員をもって構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第12 議第87号 令和3年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(中筬博之君) 日程第12 議第87号 令和3年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
上田財務部長。 〔
財務部長上田和史君登壇〕
◎
財務部長(
上田和史君) ただいま議題となりました議第87号 令和3年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ18万円を追加し
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2,848万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、原油価格高騰に伴う燃料費の上昇に対応するため、指定管理委託料を増額するもので、その財源には前年度繰越金を充てることとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第13 議第88号 令和3年度高山市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(中筬博之君) 日程第13 議第88号 令和3年度高山市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
上田財務部長。 〔
財務部長上田和史君登壇〕
◎
財務部長(
上田和史君) ただいま議題となりました議第88号 令和3年度高山市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億2,919万4,000円を追加し
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ97億8,059万4,000円とするものであります。 補正の内容といたしましては、介護サービスの利用状況を踏まえ、高額介護サービス費、在宅介護支援事業費を増額するほか、令和2年度介護給付費負担金等の
精算に伴う返還金を追加するものであります。 歳入につきましては、介護給付費等の負担割合に基づき、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金のほか、前年度からの繰越金を計上しております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第14 議第89号 令和3年度高山市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(中筬博之君) 日程第14 議第89号 令和3年度高山市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
上田財務部長。 〔
財務部長上田和史君登壇〕
◎
財務部長(
上田和史君) ただいま議題となりました議第89号 令和3年度高山市
水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、燃料費上昇への対応として指定管理委託料を増額するほか、有収率向上対策として漏水箇所修繕の実施、宮導水路、若宮隧道耐震対策事業に係る工事請負費の増額などを行うもので、収益的支出の予定額に営業費用1,076万円を追加し営業外費用から消費税230万円を減額、また、資本的支出の予定額に建設改良費1,500万円を追加するものであります。 なお、これにより資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が1,500万円増額となりますので、当年度分消費税資本的収支調整額で補填する額を136万4,000円、減債積立金で補填する額を1,363万6,000円、それぞれ増額することとしております。 また、業務の予定量、継続費についても併せて補正することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第15 議第90号 令和3年度高山市
下水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(中筬博之君) 日程第15 議第90号 令和3年度高山市
下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君)
上田財務部長。 〔
財務部長上田和史君登壇〕
◎
財務部長(
上田和史君) ただいま議題となりました議第90号 令和3年度高山市
下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、原油価格高騰に伴い、処理場における燃料費を増額するため、収益的支出の予定額に営業費用840万円を追加するとともに、営業外費用から消費税70万円を減額するものであります。 また、収益的収入の予定額に営業外費用として
一般会計からの繰入れである下水道事業負担金等770万円を追加することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中筬博之君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(中筬博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第16 陳情第6号 令和4年度高山市の農業施策及び
予算編成についてから 日程第21 陳情第11号 新
文化会館建設に関する提言について
○議長(中筬博之君) 日程第16 陳情第6号 令和4年度高山市の農業施策及び
予算編成についてから日程第21 陳情第11号 新
文化会館建設に関する提言についてまでの6件を一括議題とします。 ―――――――――――――――― (陳情文書は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(中筬博之君) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおりであります。 これを議長において受理したことを報告します。 なお、陳情原本につきましては、事務局において保管しておりますので、随時御覧願いたいと思います。 以上で陳情第6号から陳情第11号までの陳情6件を終わります。 ================
△閉議・散会
○議長(中筬博之君) 以上をもちまして、本日の議事日程が全て終了しましたので、本日の会議を閉じ、散会します。 午前10時26分散会====================================
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
高山市議会 議長 中筬博之 議員 西田 稔 議員
松山篤夫...